立場・業界
医薬品製造における 外部接続という設計
GMP省令と関連文書は、記録の信頼性やアクセス権限の管理を扱い、外部事業者への保守の委託も想定しています。外部からの接続方法は、対象設備と運用に合わせて設計する必要があります。
接続の方式だけが定められていない
GMP省令の第8条第2項と第20条第2項は、手順書等と記録の信頼性を、作成の時点から保管期間が満了するまで継続して確保することを求めています。施行通知は、この信頼性をいわゆるデータ・インテグリティと呼んでいます。
同じ省令の第11条の5は、外部委託業者について、適性と能力の確認、委託範囲と責任の文書による取決め、定期的な確認、そしてその記録を求めています。施行通知は、委託しうる業務の例として、構造設備の清掃および保守、設備・器具の点検整備、計器の校正などを挙げています。外部の事業者が製造設備の保守に関わることを、規制自身が織り込んでいます。
ところが、その事業者が設備へリモートで保守接続することを直接の対象とした国内の明示規定は、確認できません。接続してよいかどうかではなく、どう接続するかが、規制の名指しの外にあります。
方式が定められていないことは、自由であることを意味しない。何を満たすべきかは、別の条文がすでに定めている。
省令と関連文書から整理する四つの管理事項
接続の方式を定める条文はありません。しかし、接続の結果として満たされているべき状態は、GMP省令と、施行通知・ガイドラインなどの関連文書から整理できます。四つの管理事項を、外部からの接続という文脈に置き直します。それぞれに付けた印は、この先の構成図で再び現れます。
記録の信頼性を保管期間の満了まで継続的に確保する
接続に当てはめると ── 誰が、いつ、何に触れたかが、後から説明できる状態にあるか。
利用者ごとに権限を設定し不正アクセスを防ぎ記録を残す
接続に当てはめると ── 外部の担当者に、必要な範囲だけを、必要な期間だけ渡せるか。
記録の改変を防ぎ消失しないようバックアップする
接続に当てはめると ── 接続の記録そのものが、後から書き換えられない形で残るか。
データ・インテグリティに係る業務を定期的に自ら点検する
接続に当てはめると ── 一度整えて終わりではなく、点検のたびに状態を示せるか。
どこまで求められるかは一律ではありません。GMP事例集(GMP8-18)は、監査証跡、上書きおよび改ざんの防止、ユーザーごとの操作権限設定を要件を満たし得る機能として例示したうえで、その水準はデータの製品品質上の重要性やシステムの複雑さを考慮したリスクアセスメントによる、としています。
接続の手段が現場ごと、ベンダーごとに違うと、この四つを製造所全体としてまとめて説明できない。個別に正しくても、束ねたときに示せない。
正面から触れている文書
外部事業者の遠隔アクセスに正面から触れている文書はあります。PIC/S GMPガイドラインの Annex 11 は、その3.1で、第三者が遠隔アクセスを含む保守を行う場合に、正式な契約により責任を明確にすることを求めています。
第三者が遠隔アクセスを含む保守を行う場合に、正式な契約により責任を明確にする。
Annex 11はGMP省令そのものではありません。厚生労働省の事務連絡は、PIC/S GMPガイドラインを製造業者の業務とGMP調査で参考とする品質確保の手法として位置づけています。法的義務の直接の根拠は、GMP省令と薬機法にあります。
あわせて、データ・インテグリティの確保についても、施行通知の逐条解説が PIC/S の PI 041 を参考文書として挙げています。
正式な契約により責任を明確にする。この要求を図にすると、担う側を分けることから始まります。
表は左右にスクロールできます。
| 管理事項と根拠 | Secomea が担う範囲(製品サプライヤ領域) | お客様および構築側が担う範囲 |
|---|---|---|
| 一記録の信頼性を継続的に確保するGMP省令 第8条第2項・第20条第2項 | 接続の事実を記録として残す機能。誰が いつ 何に接続したかを後から参照できる形で保持する | どの記録をGMP記録として位置づけるかの判断。保管期間の設定と、期間満了までの管理 |
| 二利用者ごとに権限を設定し不正アクセスを防ぐコンピュータ化システム適正管理ガイドライン6.4 | 経路を開く相手、範囲、期間を制御する機能。権限の付与、変更、取消しを記録する機能 | 誰に どこまで いつまで与えるかの判断。委託範囲と責任の取決め(契約) |
| 三記録の改変を防ぎ消失しないよう保全する施行通知 第20条第2項第1号・第2号の解説 | 接続の記録をSecomea上に保持し、レポートとして出力できる機能。製品自体の保守とアップデート | 保全措置とバックアップの手順化。運用に載せたうえでの実施と記録 |
| 四定期的に自ら点検するGMP省令 第18条(自己点検) | 点検時に参照できる状態で記録と権限設定を提示する機能 | 自己点検の計画と実施。重要性に応じたリスクアセスメント |
必要な相手に 必要な範囲を 必要な期間だけ
経路を常時開けておくのではなく、接続を三つの条件で限定し、その全体を証跡が支えます。外部の担当者から対象の設備までの一本の経路に、三つの関所と一枚の記録を置く構成です。
誰が
接続できる相手を、利用者ごとの権限として限定する。担当者単位で付与し、単位で取り消せる。
いつ
接続できる期間を限定する。常時の開放ではなく、必要なあいだだけ経路が存在する。
何に
接続できる対象を、設備単位で限定する。工場ネットワーク全体ではなく、当該設備だけに届く。
記録
三つの制御と、権限の付与・変更・取消し、接続の事実そのものが、記録として残る。三つの関所を通るすべてが、この一枚に落ちる。
製造所全体として説明できる形になる
この形を、四つの製品が一本の経路として実装します。
開発プロセスは IEC 62443-4-1 認証取得(TÜV)。IEC 62443-4-2 は第三者監査により準拠を実証しています。
製品が担うのは、リモートアクセスに関わる項目への対応を支援するところまでです。データ・インテグリティの確保は、リスクアセスメントと運用、定期的な自己点検を含む、製造所全体の取り組みによります。
日々の運用を支える
100,000+ユーザ
現場へ広がる接続基盤
400,000+世界の導入数
Secomea HQ公表値
第三者が確かめる信頼性
IEC 62443-4-1認証取得(TÜV)
装置を納める側の備え
ここまでは製造所の側の話でした。装置を納める貴社から見ると、同じ規制は別の顔をしています。納入先の製造所は、GMP省令第11条の5のもとで、外部委託業者としての貴社を管理する立場にあります。
接続の方式を、権限と記録を伴った説明できる形であらかじめ用意しておけば、納入先はその確認に貴社の説明を重ねるだけで済みます。取決めに応えられる形を持つことが、納入先の負担を増やさない保守につながります。
- 委託範囲と責任の文書による取決め
- 定期的な確認
- それらの記録
よくある質問
GMP省令はリモートアクセスについて何か定めているか。
外部事業者のリモート保守接続を直接の対象とした国内の明示規定は、確認できません。一方で、GMP省令が求める記録の信頼性の継続的な確保(第8条第2項・第20条第2項)や、関連ガイドラインが示す利用者ごとのアクセス権限設定と不正アクセスの防止(コンピュータ化システム適正管理ガイドライン6.4)など、接続の結果として満たされているべき状態は、省令と関連文書から整理できます。
設備メーカーが保守のために接続することは認められるか。
施行通知は、外部へ委託しうる業務の例として、構造設備の保守や設備・器具の点検整備などを挙げています。そのうえで GMP省令第11条の5は、委託範囲と責任の文書による取決め、定期的な確認、その記録を求めています。接続の方式そのものは定められていないため、取決めのなかで説明できる形にしておくことが要点になります。
PIC/S の Annex 11 は日本でも守る必要があるか。
Annex 11はGMP省令そのものではありません。厚生労働省の事務連絡は、PIC/S GMPガイドラインを製造業者の業務とGMP調査で参考とする品質確保の手法として位置づけています。法的義務の直接の根拠は、GMP省令と薬機法にあります。そのうえで Annex 11 の3.1は、第三者が遠隔アクセスを含む保守を行う場合に、正式な契約により責任を明確にすることを求めており、実務上の参照点になります。
接続の記録はどれくらい保存すればよいか。
接続記録そのものの保存年数を定めた国内の明文は、確認できません。接続記録をGMP省令上の記録として位置づける場合は、同省令第20条第1項第3号の保管期間(作成の日から5年間。製品の有効期間に1年を加えた期間が5年より長い場合はその期間)が適用されます。GMP省令は、記録の信頼性を保管期間が満了するまで継続的に確保することを求めています。どこまで必要かは、データの製品品質上の重要性やシステムの複雑さを考慮したリスクアセスメントによる、とGMP事例集(GMP8-18)は示しています。どの接続記録をGMP記録として扱うかを含め、根拠を持った設定が求められます。
EUのNIS2指令は日本の工場にも適用されるか。
NIS2 は EU の指令であり、日本国内の工場に直接適用されることを示す根拠は確認できません。日本の医薬品製造における法的義務の直接の根拠は、GMP省令と薬機法にあります。
Secomeaが担うのはリモートアクセスに関わる範囲で、システム全体の説明責任は設備を保有する側に残ります。認証と準拠の違い、どこまでが製品でどこからがお客様かは、IEC 62443のページで扱っています。
IEC 62443の認証と準拠の範囲を見る →出典・参考
- 厚生労働省 GMP省令の施行通知(令和3年4月28日 薬生監麻発0428第2号) ※第11条の5関係(委託しうる業務の例)、第20条第2項関係(データ・インテグリティ、PI 041 の参照、第1号のバックアップ、第2号の正確性の確保と改変の防止)
- 厚生労働省 事務連絡(平成24年2月1日) ※PIC/S GMPガイドラインを、製造業者の業務とGMP調査で参考とする品質確保の手法として位置づける記述
- PIC/S GMPガイドライン Annex 11 英和併記(香川県公開) ※3.1(遠隔アクセスを含む保守を第三者に委ねる場合の正式な契約と責任の明記)
- 厚生労働省 コンピュータ化システム適正管理ガイドライン ※6.4(利用者ごとの権限設定と不正アクセスの防止)
- 厚生労働省 GMP事例集(2022年版) ※GMP8-18(要件を満たし得る機能の例示と、水準をリスクアセスメントによるとする記述)
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