規制・規格

CRA対応を Secomeaが支援する

EUサイバーレジリエンス法(CRA)が製品メーカーに課すセキュリティ要件。製品クラス分類、適合性評価・CE・SBOM・脆弱性報告・サポート期間、IEC 62443との関係、Secomeaの責任分担まで解説します。

なぜ EU 輸出メーカーに関係するのか

CRA は、製品が「市場に出られるか」を決める。

EU に製品を出すなら、製造地を問わず適用される。非適合は、EU 市場での販売不可——CE マークが取れないことを意味する。

CRAの段階と対応時期
時期段階内容
2024.12発効
CRA の発効
デジタル要素を持つ製品に、セキュリティ要件を市場投入の条件として導入。
2026.09報告義務
報告義務の開始
脆弱性・重大インシデントの当局報告が義務になった(2026年9月11日から適用。2027年12月の本格適用より前に市場に出した製品も対象)。
2027.12本格適用
本格適用
必須要件・適合性評価・CE マーキング・技術文書がすべて要求される。
期限後ゲートが閉じる
CE が取れない
= 販売不可
適合を示せない製品は、EU 市場に出せなくなる。
= 受注・出荷の可否に直結

論点は「いつか対応」ではない。
「2027年12月までに間に合うか」だ。

発効 ──▶ 報告義務 ──▶ 本格適用 ──▶ CE ゲート

規制の概要

EUサイバーレジリエンス法(CRA)とは

CRA(規則 EU 2024/2847)は、デジタル要素を持つ製品(PDE:Product with Digital Elements)のサイバーセキュリティを市場投入の条件として義務化するEU規則です。ソフトウェアやハードウェア製品、およびその遠隔データ処理ソリューションが対象となります。

CRAはRegulation(規則)のため、NIS2指令(Directive)と異なり、EU各国の国内法転置を待たず直接適用されます。EU市場に製品を「入手可能な状態に置く」ことがトリガーとなります。

対象はEU向けに接続機能を持つ機械・装置を出す日本メーカー(OEM)および EU顧客向け部品供給者です。日本国内のみで完結する製品は直接対象外ですが、EU向け輸出品・EU企業へのサプライチェーン供給があれば適用を検討する必要があります。

CRAは2024年12月10日に発効した。主要な義務の適用は2027年12月11日からであり、これに先立って、現に悪用されている脆弱性と重大なインシデントの報告義務が2026年9月11日から適用されている。報告義務は、2027年12月11日より前に市場に出した製品にも適用される(Article 69(3))。

CRAが適用されるケース

  • EU市場に接続機能を持つ製品・機器を出荷・販売する
  • EU企業へ組み込みコンポーネントや部品を供給する
  • EU向けソフトウェア製品・ファームウェアを提供する
  • EU市場に出す製品の遠隔データ処理(製品の機能に必要で、製造者の責任で設計・開発されたクラウド機能など)を提供する
  • EU域内で製品を製造・輸入・流通させる

製造地や企業本社の所在地を問わず、EUに製品を出す限り適用されます。

製品の分類

対象製品と製品クラス(Class I / Class II)

CRAでは、製品の主要機能に応じて適合性評価の手続きが変わります。一般の製品では内部管理による自己評価を選べますが、Annex IIIの「重要製品」はClass I・Class IIに分類されます。

Annex III・重要製品

Class I

主な例
VPN・ネットワーク管理・SIEM・OS・ルータ・スイッチなど。

適合性評価
該当する調和規格・共通仕様などを適用する場合は、条件を満たせば自己評価を選べます。適用しない、一部しか適用しない、または該当する規格等がない場合は、対象要件について第三者評価が必要です。

Annex III・重要製品

Class II

主な例
ファイアウォール・IDS/IPS・ハイパーバイザ・コンテナ実行環境・耐タンパ性を備えたマイクロプロセッサなど。

適合性評価
原則として第三者評価が必要です。適用可能なEUサイバーセキュリティ認証制度がある場合の手続きや、フリー/オープンソースソフトウェアの特則は、別途条件を確認します。

Class IIとは別に、Annex IVには「極めて重要な製品(critical products)」が定められています。施行規則2025/2392は製品カテゴリーの技術的説明を定めるもので、適合性評価の手続きはCRA Article 32などに基づきます。

⚠ 製品クラスの断定に注意:「セキュアリモートアクセス製品=自動的にClass II」等の断定はできません。製品クラスはcore functionality(主要機能:VPN・IAM・ネットワーク管理・ファイアウォールのどれが主たる機能か)と製品単位で判定されます。Class I・IIの部品を組み込んだだけで、最終製品が同じクラスになるわけでもありません(Article 7)。自社製品の分類については専門家への確認を推奨します。

Secomeaのアプローチ

Secomeaは、OTセキュアリモートアクセスのコンポーネントサプライヤとして、装置メーカーが自社製品のCRA適合を示す際に参照できる技術情報と第三者評価の資料を提供します。

Secomea製品を組み込む装置メーカーは、Secomeaの4-1認証・4-2準拠の証跡を、自社最終製品のCRA技術文書・適合性評価に活用できます。

義務の全体像

CRAが製品メーカーに課す主要義務

CRAはデジタル要素を持つ製品の設計・開発・運用にわたって包括的な義務を課します。主要な義務は次の4分野に整理できます。

  1. ①

    適合性評価・CE マーキング・技術文書(Article 32/Annex VIII)

    CRAが要求するセキュリティ要件(Annex I)を満たすことを適合性評価で示し、CEマーキングを付してEU適合宣言(DoC)を発行します。これは最終製品のmanufacturer(製造者)の義務です。

    • 一般の製品:内部管理による自己評価などを選択
    • Class I:調和規格・共通仕様等の適用条件に応じて自己評価または第三者評価
    • Class II:原則として第三者評価。EU認証制度やフリー/オープンソースソフトウェアの特則は条件を確認
  2. ②

    脆弱性ハンドリング・サポート期間(Article 13)

    市場投入時に定めるサポート期間を通じて、脆弱性への対応を継続する必要があります。

    • ・サポート期間:想定使用期間や利用者の合理的な期待などを踏まえて設定し、原則少なくとも5年。想定使用期間が5年未満なら、その期間とする。購入時に終了年月を明示する
    • ・PSIRT体制:脆弱性情報の受付・評価・対応・開示プロセスの整備
    • ・コーディネーション:サードパーティコンポーネントの脆弱性管理も含む
  3. ③

    SBOM(ソフトウェア部品表)の整備(Annex I Part II)

    脆弱性と構成要素を把握するため、機械可読で一般的に使われる形式のSBOMを作成します。少なくとも最上位の依存関係を含めます。

    • 作成の根拠:Annex I Part II (1)
    • 公開範囲:全顧客への一律公開は要求されません。当局の要求への対応と、統合者に必要な情報の提供を区別します
    • 統合者への情報:Annex II 8(f)は、統合先の適合や技術文書に必要な情報を求めます。SBOM全体を常に提供するという意味ではありません
  4. ④

    脆弱性・重大インシデントの報告義務(Article 14)

    製造者の報告義務は2026年9月11日から適用されています。現に悪用されている脆弱性と、製品のセキュリティに影響する重大インシデントが対象です。ENISAの単一報告プラットフォーム(SRP)を通じて報告します。

報告ごとに異なる期限と起算点

CRAの報告期限
報告期限起算点
早期警告24時間以内脆弱性の悪用または重大インシデントを認識した時点
脆弱性・インシデントの通知72時間以内脆弱性の悪用または重大インシデントを認識した時点
悪用された脆弱性の最終報告14日以内是正措置が利用可能になった時点
重大インシデントの最終報告1か月以内72時間以内のインシデント通知を提出した時点

報告期限の起算点と適用開始日は、欧州委員会の報告義務の案内で確認できます(2026年10月4日確認)。

Secomeaのアプローチ

CRAの4つの義務分野において、Secomeaはコンポーネントサプライヤとして以下を提供します:

  • 適合性評価の参考資料 — 4-1の認証書(TÜV SÜD)と、4-2の第三者監査の証明書(TG alpha)の提示、製品の技術資料の提供
  • 脆弱性ハンドリング — CNA認定による透明な脆弱性管理プロセス・継続的ファームウェアアップデート
  • 報告に備えた記録 — 監査ログと、セッション録画(Professional・Premium。ブラウザ経由のRDP・VNC・SSH・Telnet接続が対象)が、リモートアクセス部分の調査の記録になる

技術的土台

CRA × IEC 62443:技術的な土台、ただし「土台だけでは完結しない」

IEC 62443はCRA Annex I(セキュリティ要件)と重なる要素の多い技術的な土台です。しかし「IEC 62443に準拠すればCRA対応完了」ではありません。

62443がカバーする領域

  • •IEC 62443-4-1(セキュアな製品開発ライフサイクル)→ CRA Annex I Part II 脆弱性ハンドリング要件と重なる
  • •IEC 62443-4-2(コンポーネント技術セキュリティ要件)→ CRA Annex I Part I の機能セキュリティ要件と広く重なる
  • •Secomeaの4-1認証(TÜV)と4-2の第三者監査は、装置メーカーがCRA技術文書・適合性評価で参照できる供給者側の資料

62443だけでは完結しないCRA固有義務

  • •報告義務 → 24時間・72時間の通知と、対象ごとに起算点が異なる最終報告を実行する体制
  • •EU適合宣言(DoC)・CEマーキング → 最終製品manufacturerが実施する法的手続き
  • •SBOM整備・管理 → 最終製品での統合・更新・開示管理
  • •想定使用期間に応じたサポート → 原則5年以上。製品全体の脆弱性対応を継続

調和規格と適合性推定:適合性推定は、EU官報に参照が掲載された調和規格について、その規格が対象とする要件の範囲で適用されます。IEC 62443の認証・監査だけで、CRA全体への適合を証明したことにはなりません。適用する規格と評価手続きは、欧州委員会の適合性評価の案内と製品ごとの資料で確認します。

着地点:「Secomeaは4-1認証・4-2準拠により、装置メーカーのCRA適合で求められる証跡整備を支援します。」これが現時点での正確な表現です。「CRA認証取得」とは言いません。

Secomeaのアプローチ

IEC 62443-4-1認証取得(TÜV)とIEC 62443-4-2の第三者監査による準拠実証は、Secomea製品を組み込む装置メーカーがCRA適合性評価を行う際の技術的な土台となります。

Secomeaの支援

CRA義務 ── どこまでが Secomea、どこからが 装置メーカー(製造者)か

CRAの義務主体は最終製品を市場に出す「manufacturer(製造者)」=装置メーカーです。Secomeaはコンポーネントサプライヤとして、装置メーカーが最終製品のCRA義務を果たすための技術的土台を提供します。

「Secomea 導入=CRA 対応完了」ではありません

下表はCRA義務レベルの分界です。CE・EU適合宣言・最終製品の製造者責任は、製品を市場に出す装置メーカーに固定されます。Secomeaはコンポーネント供給者として証跡を連結します。

→ より詳細な線引き(IEC 62443に基づくFR別 責任分担モデル)を見る
CRAの義務と責任分担
CRA 義務Secomea が担う

準拠コンポーネント供給者領域

装置メーカー が担う

最終製品 manufacturer 領域

セキュアバイデザイン・脆弱性ハンドリング4-1認証プロセス・4-2準拠機能・CNA認定によるCVE管理・セキュアな製品開発ライフサイクル最終製品の脆弱性ハンドリング体制・PSIRT整備・想定使用期間に応じたサポート期間の運用・コンポーネントEOL管理
技術文書・SBOMコンポーネントのセキュリティ仕様・構成情報の提供・使用コンポーネントの一覧・脆弱性情報の共有最終製品の技術文書整備・SBOM統合・当局の要求への対応・統合者への必要情報の提供・更新管理
適合性評価・CE・EU適合宣言(供給者として)準拠の証跡提供・認証書・監査報告書・技術仕様の開示最終製品の適合性評価・CEマーキング・EU適合宣言(DoC)(装置メーカー固定・委譲不可)
報告義務(脆弱性・インシデント)製品コンポーネントの脆弱性情報・監査ログ基盤・セッション録画によるインシデント証跡早期警告・通知・最終報告の実行・ENISA Single Reporting Platform連携・経営層の判断・対応手順の運用
説明責任の固定:CRAの義務主体はEU市場に製品を出す「manufacturer」=装置メーカーです。最終製品のCE・EU適合宣言・製造者責任は装置メーカーに固定され、コンポーネントの導入では委譲できません。ただし責任は分かれても証跡は連結します(Annex II統合者情報提供+Article 13サポート期間脆弱性ハンドリング)。Secomeaの証跡が装置メーカーの証跡整備を支えます。

この責任分界をめぐって装置メーカーが見誤りやすい点は、EUサイバーレジリエンス法で装置メーカーが見誤りやすい5つの点で、非IP接続・部品の分類・サポート期間など5点を条文に沿って整理しています。

Secomeaのアプローチ

責任分界表に示した機能・証跡はSecomea Primeプラットフォームで提供されています。

自社製品のCRA対応で必要な技術的証跡の整備について、具体的な検討を始めるにはお問い合わせください。

CRA 固有の論点

CRA × EU 機械規則:二重対応が必要

EUへ機械・装置を輸出する装置メーカーは、CRAに加えてEU機械規則(規則2023/1230)も考慮する必要があります。「CRAで機械規則のサイバー要件も一本化される」という誤解に注意してください。

EU機械規則 2023/1230

機械・装置の安全性に関するEU規則。2027年1月20日から適用。

  • •Annex III 1.1.9「Protection against corruption」がサイバーセキュリティ要件を含む
  • •機械の安全機能・制御システムへの不正アクセス・改ざんを防ぐための対策を要求
  • •CE マーキングの取得は機械規則との適合も前提

二重対応が必要な理由

CRAと機械規則は互いに排他的ではなく、それぞれ独立したEU法令として両方に適合する必要があります。

  • •CRAは製品のサイバーセキュリティに特化した横断的規則
  • •機械規則は機械・装置の総合的な安全性を規定(サイバー要件はその一部)
  • •⚠ 「CRAで機械規則のサイバー要件も一本化される」とは断定できない。両規則を個別に確認・適合すること
Secomeaのアプローチ

Secomeaのリモートアクセスは、EUへ機械・装置を出す装置メーカー(OEM)に、両規則で問われる遠隔アクセスの制御と記録について、説明に使える機能と資料を提供します。両規則への適合判断と手続きは装置メーカーが行います。

機械・装置のCRA・機械規則への二重対応についての詳細は、装置メーカー向けソリューションをご覧ください。

Secomea自身の取り組み

信頼の構築──CRAが前提とするセキュアバイデザインの裏付け

CRAが求める「セキュアバイデザイン」と「脆弱性ハンドリング」を、Secomeaは第三者認証と透明なプロセスで実証しています。世界8,000社以上のOT環境で採用される信頼の根拠です。

IEC 62443-4-1 認証取得(TÜV)

セキュアな製品開発ライフサイクルについて第三者認証を取得。CRA Annex I Part IIの脆弱性ハンドリング要件の根拠となります

IEC 62443-4-2 準拠を実証

コンポーネント(製品)の技術セキュリティ要件について第三者監査により準拠を実証。CRA Annex I Part Iの機能要件と重なる

ISAE 3402 Type 2 報告書

GateManagerと関連する統制の設計・運用の有効性を独立した監査人が評価した保証報告書。公開されている2025年版の対象期間は2024年3月7日〜2025年2月17日です。ISO 27002に基づく組織的なセキュリティ対策の裏付け

CVE番号割り当て機関(CNA)認定

CISAに認められたCVE採番機関(CNA)で、デンマークで最初のCNA。脆弱性管理プロセスの透明性を示し、CRAの脆弱性ハンドリングと報告への備えを支える

Secomeaのこれらの認証・取り組みは、Secomeaを採用する装置メーカーが最終製品のCRA技術文書を整える際に参照できる資料です。組み込んだリモートアクセス部品について、供給者側の開発プロセスと脆弱性対応を説明する材料になります。

Secomeaのアプローチ

Secomeaの4-1認証・4-2の第三者監査・CNAとしての脆弱性公開は、CRAが求めるセキュアバイデザインと脆弱性ハンドリングについて、供給者側の取り組みを示す資料です。CRAへの適合は、最終製品の製造者が評価します。

よくある質問

Secomea製品はCRA認証を取得していますか?
IEC 62443-4-1の認証やIEC 62443-4-2の第三者監査は、CRA適合そのものを証明するものではありません。CRAでは製品ごとに適用する評価手続きを経て、EU適合宣言・CEマーキングなどを整える必要があります。Secomea製品のCRA適合状況は、対象製品の適合宣言や評価資料で個別に確認する必要があります。
Secomea製品はCRAのClass IIに分類されますか?
製品クラスはデジタル要素を持つ製品(PDE)のcore functionality(主要な機能)と製品単位で判定されます。VPN・ネットワーク管理・ファイアウォール・IDS/IPSなど、機能の組み合わせと位置づけによってクラスが決まるため、「セキュアリモートアクセス製品=自動的にClass II」とは断定できません。Secomeaの製品ラインアップについては、個別のユースケースを踏まえた判定が必要です。詳しくはお問い合わせください。
IEC 62443に準拠していればCRA対応は完了しますか?
いいえ、完了しません。IEC 62443(特に4-1・4-2)はCRA Annex Iのセキュリティ要件と多くの点で重なる重要な土台ですが、CRAはそれ以外の義務も課しています。報告義務(脆弱性・重大インシデントの当局への24時間・72時間通知)、EU適合宣言・CEマーキング・技術文書の整備、SBOMの管理、想定使用期間に応じたサポート期間の設定(原則5年以上)などは、62443だけでは完結しないCRA固有の義務です。Secomeaは「CRA対応の証跡整備を支援する」立場であり、「CRA対応完了を保証する」とは言えません。
CRAは日本のメーカーにも適用されますか?
CRA(規則 EU 2024/2847)はEU規則(Regulation)であり、EU加盟国の国内法転置を待たず直接適用されます。EU市場に製品を「made available(入手可能な状態に置く)」ことがトリガーとなるため、製品の製造地や企業の本社所在地を問わず、EUに製品を出す日本メーカーにも直接及びます。EU向けに接続機能を持つ機械・装置を出す日本メーカー(OEM)やEU顧客向けに部品を供給する企業は、CRAの対象となり得ます。
CRAのサポート期間義務はどのくらいですか?
Article 13(8)に基づき、想定使用期間、利用者の合理的な期待、製品の性質・用途などを踏まえて設定します。原則として少なくとも5年ですが、想定使用期間が5年未満の場合はその期間です。長期運用する製品では「5年あれば十分」とは限りません。購入時にはサポート終了の年月を明示します。個別のSecomea製品のサポート期間は、製品ごとの条件を確認してください。
SBOMは全顧客に公開が必要ですか?
全顧客への一律公開は要求されません。Annex I Part II (1)は、少なくとも最上位の依存関係を含む、機械可読で一般的な形式のSBOMの作成を求めます。市場監視当局の理由を付した要求への対応(Article 13(22)、Annex VII 8)と、統合者に必要な情報の提供(Annex II 8(f))は別の義務です。Annex II 9は、製造者がSBOMを提供する場合に取得先を示す規定であり、全顧客への全面公開を義務付けるものではありません。

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